大判例

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大阪地方裁判所 昭和52年(わ)4473号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

同条(編注――売春防止法一二条)にいう「人を自己の占有若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春させる」とは、かかる場所に売春婦を起臥せしめる場合だけでなく、そのような場所に長時間売春婦を待機させるなどして自己の管理下におさめ、必要に応じていつでも自己の指示により売春させ得るような状態にしている場合をも含むものと解すべきである。これを本件についてみると、<証拠>によれば、同被告人は、<中略>売春婦がその都度同ホテルに出入りして人目につくことのないよう予めホテル内に待機させておくことを思いつき、<中略>売春婦甲野花子に対し毎日昼ころまでにホテル「麿」に来て待機しているように指示し、<中略>「今後昼ころまでに来なければ、もう呼んでやらない」旨申し向けてこれを承諾させ、以来判示のように連日正午過ころから翌朝明け方まで同女をしてホテル「麿」内の客室等に待機せしめて客待ちさせ、その間みだりに外出することを禁止したうえ、同ホテルに来た不特定の男客と同被告人の指示どおり順次売春させ、その得た対償の一定割合を取得していたもので、同ホテルが満室の場合には、同被告人において近くにある別のホテルを指定し甲野花子をしてホテル「麿」に来た男客と共にそのホテルに赴かせ、同所で売春させたうえ、その得た対償から前同様の割合で金員を取得していたことが認められるのであつて、これらの事実によれば、同被告人が判示のとおり売春防止法一二条に該当する行為をなしたことは明らかというべきである。

(長崎裕次)

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